千葉県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会 発議案
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」 という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した 特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも のをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」 という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した 特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも のをいう。
行政手続における特定の個人を識別するための番 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │及び特定個人情報
議案第30号 令和4年度千葉県特別会計市町村振興資金補正予算(第1号) 議案第49号 千葉県債権管理条例の制定について 議案第50号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第55号 千葉県情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 議案第56号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく 個人番号の利用及び特定個人情報
5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報である保有個人情報に関しては、第二項第二号から第四号まで及び第二十九条の規定は適用しないものとし、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平 成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的 に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。
11 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。12 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。
マイナポータルで提供される具体的なサービスには、地方公共団体が提供している行政機関の手続の検索やオンライン申請、行政機関などが持っている自分の特定個人情報の確認、行政機関などから発信されるお知らせの確認などがございます。なお、一部の機能の利用には、マイナンバーカードが必要とされております。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」とい う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した 特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも のをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に 規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情 報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」とい う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した 特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも のをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」とい う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した 特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも のをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。 以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、 議会が保有しているものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」と いう。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得し た特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有してい るものをいう。
制度面でございますが、厳格な本人確認の徹底を行うとともに、マイナンバー法の規定以外の特定個人情報の収集・保管等は禁止されております。そして、個人情報保護委員会による監視・監督、罰則の強化などの措置が取られているところでございます。
福崎 宏志君 総務部長 安部 典子君 ━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 予算の調査(意見開陳) ・第一号議案 令和四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 文教委員会所管分 付託議案の審査(決定) ・第五十一号議案 東京都特定個人情報
これは、手数料条例の一部改正、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正、県立学校職員及び市町立学校県費負担教職員定数条例の一部改正、地域農業改良普及センター条例の一部改正についての議案であります。 以上四件の議案についての委員長の報告は可決であります。 本案に賛成の方の起立を求めます。
│○乙第 三 号 手数料条例の一部改正 │ │ │ 項一目・十一目と二項一目・二目と │○乙第 四 号 事務処理の特例に関する条例の一部 │ │ │ 四項一目・二目の地域交流部関係、 │ 改正 │ │ │ 一項一目と二項一目・二目の県民環 │○乙第 五 号 個人番号の利用及び特定個人情報